銃砲刀剣類所持等取締法を調べてみました
題名=銃砲刀剣類所持等取締法
通称=銃刀法
番号=昭和33年法律第6号
効力=現行法
種類=刑法
内容=銃砲刀剣類の所持規制など
関連=火薬類取締法、武器等製造法
}}銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。
制定当時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪や誤用事故による危険を未然に防止することを目的とする。銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。
wikipediaより